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2024.02.02

防水工事・外壁塗装コラム

兵庫県・神戸市での外壁塗装でクーリングオフは可能?基本の仕組みや流れ、ポイントを解説

外壁塗装は訪問販売が行われることもあり、
「断り切れずに外壁塗装を契約してしまった」
「営業を信じて外壁塗装を契約したが、業者を調べてみると評判が悪いので不安」
といったように、契約後に解除を検討し始める方もいるでしょう。

外壁塗装の契約状況によっては、「クーリングオフ」という制度を使って契約を解除できる可能性があります。

そこで今回は、外壁塗装でクーリングオフを利用できるのかを解説します。適用される具体的なケースや、流れ、ポイントなども紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

1 クーリングオフ制度の基本の仕組み

そもそもクーリングオフとは、外壁塗装だけに使える制度ではなく、さまざまな契約・申し込み手続きの後、一定期間内であれば解約できる制度のことを指します。

訪問販売や電話による勧誘では、消費者が冷静な判断をできないまま、契約や申し込みに至るケースがあるでしょう。そこで、消費者を守る制度として、契約をしてしまった後でも一定期間内であれば解約できるクーリングオフ制度があるのです。

ただし、クーリングオフ制度はすべての契約をいつでも解約できるわけではありません。後ほど詳しく解説しますが、適用させるには条件や期間があります。

2 外壁塗装におけるクーリングオフについて

外壁塗装でクーリングオフを適用できる場合と、できない場合の条件や期間の違いについて見ていきましょう。

2-1 外壁塗装でクーリングオフを適用できる場合

外壁塗装でクーリングオフを適用できる基本的な条件は以下のとおりです。

契約書を受け取ってから8日以内
契約者から業者に問い合わせをしていない
契約場所が店舗や業者の事務所ではない
個人が法人と契約している場合

このような条件を満たしていれば、適用可能です。そのため、訪問販売や電話勧誘などで業者側から外壁塗装の提案をされており、なおかつ契約書を受け取ってから8日以内であれば適用条件を満たしているといえるでしょう。

そのほか、契約書にクーリングオフについての注意書きがない、契約書を受け取っていないといったケースもクーリングオフの対象となります。

さらに、業者に「クーリングオフはできない」と嘘をつかれて適用期間を過ぎてしまった場合は、契約書を受け取ってから8日を過ぎても適用される可能性があります。

2‐2 外壁塗装でクーリングオフを適用できない場合

次に、外壁塗装でクーリングオフを適用できないケースについて見ていきましょう。

適正な契約書を受け取り、8日を過ぎてしまった場合
契約者が自ら業者に問い合わせを行って契約した場合
契約場所が店舗や業者の事務所である場合
契約金額が3,000円未満の現金取引である
過去1年間で取引した業者と再契約している場合

以上のような条件に適用する場合、クーリングオフを利用できないので注意しましょう。

3 外壁塗装の契約をクーリングオフする際の流れ

クーリングオフ制度を使って外壁塗装を解約したいと考えても、実際にどのような流れで手続きを進めるべきかイメージできない方も多いでしょう。

ここでは、外壁塗装の契約をクーリングオフする際の基本的な流れを解説します。

3‐1 契約書を確認する

まずは契約書の内容を確認し、クーリングオフの対象となるか確認します。

契約書を受け取った日付を確認し、8日以内であれば次のステップに進みます。

3‐2 必要なものを準備する

クーリングオフの適用条件を満たしている場合、必要なものを準備しましょう。クーリングオフの申請をするときは、業者に対して以下の内容を記載した書面を提出します。その際、提出方法ははがきや封筒による郵送、FAXなどが選択可能です。

【書面に記載する内容】
タイトル(「契約解除通知書」「通知書」など)
契約書を受け取った日付
契約会社名
担当者の名前
商品名(契約書に記載されている「〇〇改修工事」など)
契約金額
契約を解除したいという意思表明(「クーリングオフを申請します。」など)
書類の作成日
契約者の指名・住所

【必要な準備物】
契約書の控え(書類の作成に必要)
業者の資料(書類の作成に必要となる場合がある)
作成した書類

なお、書類は「控え分・業者への送付分・郵便局で保管する分※内容証明郵便の場合」の3部用意しましょう。

3‐3 書類を送付する

クーリングオフの書類を準備できたら、業者へ送付しましょう。提出方法に決まりはないため、ハガキや封筒、FAXなどでの提出が可能です。

ただし、悪質な業者は書面の受け取りを拒否する可能性があるため。内容証明郵便で送付するのがおすすめです。内容証明郵便とは、いつ・だれがだれ宛に・どのような書類を送付したのかを郵便局が公的に証明してくれる郵便物のことです。

内容証明郵便を利用することで、郵便物が届いていないといった業者の言い逃れを避けられるでしょう。

なお、郵便物の消印がされた日からクーリングオフの契約が適用となります。

4 外壁塗装のクーリングオフを進めるときのポイント

外壁塗装のクーリングオフは、基本的に契約書を受け取った日から8日以内に手続きをしなければなりません。

そのため、クーリングオフを適用できるか判断できない、業者が適切に対応してくれないなどで期日が過ぎてしまう可能性があります。

そのため、クーリングオフの手続きを進めるときに、悩んだり、問題が発生したりしたときは、国民生活センターなどの専門機関に相談しましょう。問題を放置していても解決することはないため、解約したいと思った段階で早めに行動することがポイントです。
※国民生活センターホームページ
※兵庫県立消費生活総合センターホームページ
相談ダイヤル:078-303-0999

5 まとめ

今回は、外壁塗装のクーリングオフについて解説しました。

訪問販売や電話勧誘などで契約した外壁塗装は、一定期間内であればクーリングオフ制度を使って解約可能です。ただし、すべての契約に適用できるわけではないため、今回の記事を参考に、条件や流れについて確認してみてください。

また、兵庫県神戸市で外壁・屋根塗装工事・防水工事を検討されている方は、岡防水工業にご相談ください。弊社は地域密着型で50年の実績をもち、塗装工事の施工件数は9,000棟以上、防水工事は8,000棟以上の施工実績があります。

なお、岡防水工業では、顧客目線のサービスにこだわっており、不明点はすべて解決してから契約しておりますので、初めて外壁・屋根塗装される方も安心です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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岡幸治 / 有限会社岡防水工業 代表取締役
昭和39年より兵庫県神戸市で外壁塗装・屋根塗装・防水工事を行っている有限会社岡防水工業の代表取締役。
1級建築施工管理技士や1級防水施工技能士等の資格を取得し、外壁塗装業界で20年以上働いています。

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